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警備員になれない?欠格事由とはどういうものか徹底解説!

投稿日時:2025年4月17日

警備員として働くためには、警備業法に基づいた適正な条件を満たす必要があります。

 

その中でも特に重要なのが「欠格事由」です。

 

これは、一定の基準に該当する人が警備業務に従事できないことを定めた法律上の制限であり、安全で信頼性の高い警備サービスを提供するために設けられています。

 

例えば、未成年や刑務所出所後5年未満の人、自己破産手続き中の人などが該当します。

 

欠格事由を知らずに警備員を目指すと、採用後に働けなくなるケースもあるため、事前に理解しておくことが大切です。

 

この記事では、欠格事由の具体的な条件と、そのリスクについて詳しく解説します。

 

警備員を目指す方は、ぜひ参考にしてください。

 

警備員として働けない人の条件「欠格事由」とは?

警備員として働くには、法律で定められた一定の条件を満たす必要があります。

 

その中でも、特に重要なのが「欠格事由」と呼ばれるものです。

 

欠格事由とは、特定の条件に該当する人が警備員として働くことを禁止する規定のことを指します。

 

これは、警備業務が社会の安全を守る重要な仕事であり、適切な適性を持った人材が従事することを保証するために設けられている規定です。

 

例えば、未成年者や犯罪歴のある人、暴力団関係者、薬物依存者などが該当します。

 

これらの条件に1つでも当てはまると、日本全国の警備会社で就業できません。

 

警備員として働くことを希望する場合は、欠格事由に該当しないか事前に確認しておきましょう。

 

18歳未満の人

警備員として働くには、18歳以上であることが必須条件です。

 

警備業法第14条第1項により、18歳未満の人は警備業務に従事することが認められていません。

 

これは、警備業が社会の安全を守る重要な職業であり、責任を持って業務を遂行できる年齢が求められるためです。

 

ただし、18歳に達していれば、高校生であっても警備員になることは可能です。

 

しかし、勤務先の会社や学校の規則により、18歳以上であっても働くことが制限される場合があります。

 

そのため、警備員として働きたい高校生は、事前に会社や学校の規則を確認しましょう。

 

自己破産の手続き中の人

自己破産の手続き中の人は、警備員として働くことができません。

 

警備業法第3条第1項では、「破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者」は警備業を営むことができないと定められています。

 

これは、警備業が信用を重視する職業であり、経済的に不安定な状態にある人が警備業務を行うことにリスクが伴うためです。

 

しかし、自己破産の手続きが完了し、裁判所から「免責許可決定」を受けることで復権が認められます。

 

復権後は警備員として働くことが可能です。

 

免責許可決定までの期間は約3ヶ月〜1年とされており、その間は警備員としての就業が制限されるため、注意が必要です。

 

刑務所を出所後5年が経過していない人

刑務所を出所してから5年が経過していない人は、警備員として働くことができません。

 

警備業法第3条第2項により、「禁錮以上の刑に処せられた者は、刑の執行を終えた日から5年を経過しないと警備業を営めない」と定められています。

 

これは、警備業が人々の安全を守る職業であり、一定期間の社会的信用が求められるためです。

 

また、執行猶予の判決を受けた場合も、執行猶予期間が満了するまで警備員としての就業は認められません。

 

前科がある場合でも、刑の執行を終えて5年が経過すれば、警備員として働くことは可能です。

 

しかし、警備会社によっては独自の基準を設けている場合があるため、応募前に確認することをおすすめします。

 

直近5年間に警備業法違反をした人

過去5年以内に警備業法に違反した人も、警備員になることができません。

 

警備業法第3条第3項では、「警備業法や関連法令に違反し、重大な不正行為を行った者は5年間警備業に従事できない」と規定されています。

 

これは、警備業が社会の秩序維持を目的とした職業であり、法令を遵守する意識が必要とされるためです。

 

警備業法違反には、不適切な警備業務の実施、虚偽の報告、無許可営業などが含まれます。

 

たとえ刑事罰を受けていなくても、法律違反と判断された場合は欠格事由に該当します。

 

警備員として働きたい場合は、過去の違反歴を確認し、一定期間が経過してから再挑戦することが必要です。

 

集団または常習的に警備業法違反をする可能性がある人

警備員として働くためには、法令を遵守する姿勢が求められます。

 

そのため、集団または常習的に警備業法違反をする可能性がある人は、欠格事由に該当し、警備員になることはできません。

 

警備業法第3条第4項では、「集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがある者」は警備業に従事できないと定められています。

 

例えば、半グレと呼ばれる反社会的集団に属している人や、過去に暴力事件を繰り返している人は該当する可能性があります。

 

また、特定の団体に所属していなくても、傷害事件などで複数回の逮捕歴がある場合も同様です。

 

警備業は社会の安全を守る職業であり、信頼性の高い人材が求められるため、違法行為に関与する可能性がある人は厳しく制限されています。

 

暴力団関係者とつながりのある人

暴力団関係者とつながりのある人は、警備員になることができません。

 

警備業法第3条第5項では、「暴力団員および暴力団と関わりのある者は警備業に従事できない」と明確に規定されています。

 

これは、警備員が人々の安全を守る立場である以上、反社会的勢力と結びついていることが業務の公正性を損なうリスクがあるためです。

 

暴力団に所属していなくても、日常的に交流がある、または何らかの利益供与を行っていると判断されれば、欠格事由に該当する可能性があります。

 

また、元暴力団員であっても、脱退後3年が経過していなければ警備員にはなれません。

 

警備業は社会的信用が重要視される職業であり、暴力団との関係があると判断された場合は厳しく制限されるため、普段から関係を持たないことが重要です。

 

アルコールや薬物の依存症の人

アルコールや薬物の依存症の人は、警備員として働くことができません。

 

警備業法第3条第6項では、「アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者」は警備業に従事できないと規定されています。

 

これは、警備員の業務が安全管理を担う責任の重い職務であり、依存症によって適切な判断や行動が難しくなる可能性があるためです。

 

特に、薬物依存に関しては、大麻や覚醒剤などの違法薬物の使用歴がある場合、厳しく制限されます。

 

ただし、過去に依存症だったとしても、回復し医師の診断書によって問題ないと判断されれば、警備員として働ける可能性があります。

 

警備員を目指す場合、依存症の治療を優先し、健康な状態を取り戻すことが重要です。

 

心身に障害があり、警備業務の遂行が困難な人

心身に障害があり、警備業務を適切に遂行できないと判断された人は、警備員として働くことができません。

 

警備業法第3条第6項では、「心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者」として規定されています。

 

具体的には、重度の精神疾患や身体的な障害により、警備業務の遂行が著しく困難な場合が該当します。

 

例えば、統合失調症や重度のうつ病などで、適切な判断や行動ができないと診断された場合、警備員になることは難しいでしょう。

 

しかし、障害がある場合でも、医師の診断によって業務の遂行に問題がないと判断されれば、警備員として働くことが可能です。

 

警備員を希望する場合は、医師と相談し、自身の健康状態を確認することが大切です。

 

欠格事由が発覚すると危険な3つの理由

警備員として働くには、法律で定められた「欠格事由」に該当しないことが求められます。

 

もしも欠格事由に当てはまるにもかかわらず、これを隠して警備員として働いてしまうと、重大なリスクを伴います。

 

最悪の場合、職を失うだけでなく、法的な責任を問われる可能性もあるでしょう。

 

ここでは、欠格事由が発覚した際に直面する3つの大きな問題について詳しく解説します。

 

警備員としての就業ができなくなる

警備員の欠格事由が発覚した場合、ただちに就業が認められなくなります。

 

警備業は、社会の安全を守る重要な職業であり、法令順守が求められるため、欠格事由に該当する人は警備業務を行うことができません。

 

警備会社は、採用時に身元調査を行うことが一般的ですが、万が一欠格事由を隠していた場合でも、後に発覚すれば即時解雇となる可能性が高いです。

 

また、警備業法に基づき、欠格事由に該当する人物を雇用することは違法であり、警備会社にも責任が問われます。

 

そのため、欠格事由に該当している人が警備員になろうとしても、長く働き続けることは難しいでしょう。

 

警備会社から法的措置を取られる可能性がある

警備業法では、欠格事由に該当する人物を雇用すること自体が違法とされており、警備会社が行政処分や罰則を受ける可能性が高いです。

 

そのため、会社は雇用契約を無効とし、場合によっては損害賠償請求を行うことも考えられます。

 

例えば、欠格事由に該当することを隠して働き、その後発覚した場合、会社は行政機関からの指導を受けることとなり、信用を大きく失うことになるでしょう。

 

こうしたリスクを回避するため、警備会社側も厳格な身元調査を行う傾向にあり、不正が発覚すれば即時解雇や法的措置が取られる可能性が高いです。

 

取得済みの資格が取り消される

欠格事由が発覚すると、すでに取得した警備関連の資格が取り消されることがあります。

 

警備員としての資格は、一定の要件を満たすことで取得できるものですが、欠格事由に該当する人物は、その資格を有すること自体が認められません。

 

例えば、警備員指導教育責任者や機械警備業務管理者などの資格は、取得時に適格性が求められますが、欠格事由があると資格の剥奪対象です。

 

一度資格を取り消されると、再取得までに長い期間が必要となることもあり、将来的なキャリアにも大きな影響を及ぼします。

 

そのため、欠格事由がある場合は、無理に資格を取得しようとせず、まずは適格性を回復することが優先されます。

 

まとめ

警備員として働くには、警備業法で定められた「欠格事由」に該当しないことが求められます。

 

未成年や自己破産手続き中の人、刑務所を出所後5年が経過していない人など、さまざまな条件が設けられています。

 

これは、警備業務が社会の安全を守る重要な役割を担うため、適正な人物のみが従事できるようにするための規定です。

 

欠格事由に該当する場合、警備員として就業できないだけでなく、取得した資格が取り消される可能性もあります。

 

さらに、違反が発覚すると法的措置を取られるリスクもあるため、事前に自身が該当しないかを慎重に確認することが大切です。

 

警備員を目指すなら、適正な手続きを踏み、法律を遵守したうえでの就業を心がけましょう。

 

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弊社は、2008年(平成20年)の警備業認定取得以来、地域の安心・安全を守る基幹産業として人的警備サービスを提供し続けてきました。

 

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